所定労働時間を1日あたり7時間に!
多くの会社では、1日の所定労働時間は、法定労働時間である8時間に設定してあると思いますが、当事務所では、山形(特に会計事務所)としては珍しく、1日の所定労働時間を7時間に設定しています。1日8時間に比べると、時間の使い方などが大きく変わり、ムダなく生産性を高められるよう、各自工夫して長することができます。
私たち、井上公認会計士事務所は、単なる会計サポートを超えた、
クライアントの事業を支える世界一のNo.2を目指しています。
その思いに共感できる方々とともに働いていきたいと思っております。
ぜひエントリー前に、当事務所の特徴や理念をよくご確認ください。
多くの会社では、1日の所定労働時間は、法定労働時間である8時間に設定してあると思いますが、当事務所では、山形(特に会計事務所)としては珍しく、1日の所定労働時間を7時間に設定しています。1日8時間に比べると、時間の使い方などが大きく変わり、ムダなく生産性を高められるよう、各自工夫して長することができます。
1日の所定時間を短く設定するだけではなく、さらに働きやすさを高めるために、当事務所では2018年よりフレックスタイムを導入しており、出社、退社の時刻を、従業員が自由に決めることができます。
なお、最低限出勤しなければいけない時間帯として、10:00~15:00をコアタイムとし、所定労働時間は平日日数×7時間に設定しています(1か月の平日の日数が20日の場合、7時間×20日=140時間が、1か月の所定労働時間)。
フレックスタイム制や、所定労働時間を短くする取り組みをしながらも、全社的に、「長時間労働は悪」という価値観を共有し、ムダな作業やダラダラ残業を極力排除するように取り組みを進めているため、平常月はほどんど残業が発生しません。
繁忙期(12月~3月)の期間は、月20~30時間程度は残業が発生してしまいますが、そもそもの所定労働時間が140時間と短いため、夜遅くまで残業といった状況には陥りません。
また、当事務所は働き方改革の一環で、所定労働時間(140時間)を1分でも超えた場合は、1分単位で残業手当が支給されます!
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面接時に適性検査と場合によっては筆記試験実施)
※場合によっては三次面接
※新卒の方など、場合によってはインターン