お知らせ
               

経理コラム 2024.1月より義務化「電子取引データの保存」準備が間に合わない場合はどうする??

皆さん、こんにちは!スタッフの大井です。

前回、当事務所コラムにて、「電子帳簿保存法の概要とその具体的な対応方法について」ご紹介させていただきました。

ご紹介させていただいたとおり、来年1月からは、電子取引データについては保存要件に従った上で、電子データのまま保存をする必要があります。

でも、残り1ヶ月…。わかってはいるけれど、まだ準備ができていない、日々の業務に忙しくてそこまで手が回らない…という方々も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

先日、国税庁HPにて「電子取引データ保存」に関する新たなリーフレットが公開されました。

電子取引データの保存について、 “相当の理由で準備が間に合わない場合”の対応について、井上公認会計士事務所コラムにてご紹介しております!

ぜひ、ご覧ください✨

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